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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第二条 (認定基準)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(認定基準)

第二条

第二条第一項の学校及び養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第二条第一項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第十八条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  4. 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
  5. 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
  6. 教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
  7. 教員のうち六人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  8. 一学級の生徒の定員は三十人以下(特別支援学校において視覚障害者(法第十八条の二第一項に規定する視覚障害者をいう。第十一号において同じ。)である生徒に対する教育を行う学級にあつては、十五人以下)であること。
  9. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
  10. 実習室を有すること。
  11. 十一
    普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二・一平方メートル以上であること。ただし、視覚障害者である生徒に対する教育を行うあん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設における実習室については、その面積が生徒一人につき二・一平方メートル以上で、かつ、視覚障害者である生徒が実習を行うのに適当なものであること。
  12. 十二
    実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
  13. 十三
    校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
  14. 十四
    教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
  15. 十五
    臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  16. 十六
    前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
  17. 十七
    専任の事務職員を有すること。
  18. 十八
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の認定を受けている学校又は養成施設(次条において「改正前認定学校養成施設」という。)においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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