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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第六条 (国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)

第六条

第十八条の二第二項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

  1. 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
  2. 旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者
  3. 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
  4. 旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
  5. 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第一条第二条及び第七条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  6. 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者

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