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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第六条の二 (認定に関する報告事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(認定に関する報告事項)

第六条の二

第一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 認定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
  5. 学則(課程、修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
  6. 長の氏名

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