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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第七条 (認定の申請書に添付する書類の記載事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)

第七条

第二条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第二号から第十一号までに掲げる事項とし、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあつては第一号から第十一号までに掲げる事項とする。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
  10. 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
  11. 十一
    実習施設における最近一年間のあん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうの施術を受けた者の延べ数
  12. 十二
    収支予算及び向こう二年間の財政計画

2学校又は養成施設について、法第十八条の二第一項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。

3第二条第二項又は前項の申請書には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

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