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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第五条 (特例による学校又は養成施設の認定基準)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(特例による学校又は養成施設の認定基準)

第五条

第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。

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施行日前に旧規則別表第二専門分野の項第四号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者が前条の規定により施行日以後教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する場合における新規則第二条第七号の規定の適用については、同号中「掲げる者」とあるのは、「掲げる者若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第一号)附則第四条の規定により同令の施行の日以後教員として別表第二の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する者」とする。

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