(視覚障害の程度)
第四条
法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。
法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。
この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(次条において「旧規則」という。)別表第二専門分野の項第四号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者については、新規則別表第二の規定にかかわらず、当分の間、教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授することができる。