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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第十条 (認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

第十条

第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 認定の取消しを受けようとする理由
  2. 認定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の生徒があるときは、その措置

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