(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項) 第十条 令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一認定の取消しを受けようとする理由二認定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の生徒があるときは、その措置 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗