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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第七条 (認定取消しの申請)
平成四年政令第三百一号
政令
(認定取消しの申請)
第七条
認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第10条
第6条
第8条
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 目次
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