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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第七条 (認定取消しの申請)

平成四年政令第三百一号政令
(認定取消しの申請)

第七条

認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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