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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第六条 (認定の取消し)

平成四年政令第三百一号政令
(認定の取消し)

第六条

行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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