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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第三条 (変更の承認又は届出)

平成四年政令第三百一号政令
(変更の承認又は届出)

第三条

第一条第一項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により、第一条第一項の認定を受けた法第二条第一項第二号に定める養成施設(以下この項及び第六条第二項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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