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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第九条 (主務省令への委任)

平成四年政令第三百一号政令
(主務省令への委任)

第九条

前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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