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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第十条 (行政庁等)

平成四年政令第三百一号政令
(行政庁等)

第十条

この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 第二条第一項及び法第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項文部科学大臣
  2. 第二条第一項の規定による同項第一号に定める養成施設の認定及び法第十八条の二第一項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項厚生労働大臣
  3. 第二条第一項の規定による同項第二号に定める養成施設の認定に関する事項都道府県知事

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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