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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第十一条 (受験手数料)
平成四年政令第三百一号
政令
(受験手数料)
第十一条
法
第二条第七項
の政令で定める受験手数料の額は、一万九千五百円とする。
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