(免許に関する事項の登録等の手数料)
第十二条
法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者五千六百円
- 二あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者三千百円
- 三免許証等の再交付を受けようとする者三千三百円