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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第十三条 (行政処分に関する通知)

平成四年政令第三百一号政令
(行政処分に関する通知)

第十三条

都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。

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