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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第十四条 (権限の委任)

平成四年政令第三百一号政令
(権限の委任)

第十四条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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