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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第八条 (旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)

昭和二十二年法律第二百十七号法律
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)

第八条

旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。

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都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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