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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第七条の二

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第七条の二

施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

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