第十三条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
- 三
- 四第十二条の規定に違反した者
- 五第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。