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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十七条 (受験の手続)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(受験の手続)

第十七条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 修業証明書又は卒業証明書
  2. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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