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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十六条 (試験施行期日等の公告)
平成二年厚生省令第十九号
府省令
(試験施行期日等の公告)
第十六条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
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