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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
› 第十八条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十八条 (合格証書の交付)
平成二年厚生省令第十九号
府省令
(合格証書の交付)
第十八条
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
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この条文を参照している条文
第1条の3
第21条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第9条の2
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 目次
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