条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第八条 (登録免許税及び手数料の納付)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第八条

第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第八条(登録免許税及び手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(免許証又は免許証明書の返納) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 目次 第九条(規定の適用等) →