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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第六条 (免許証の再交付申請)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(免許証の再交付申請)

第六条

施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。

4免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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