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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第五条 (免許証の書換え交付申請)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(免許証の書換え交付申請)

第五条

施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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