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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第二十三条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第二十三条

第二条の表二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

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