第二十二条の二
第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。
第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。