条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
› 第十条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十条 (点字による試験)
平成二年厚生省令第十九号
府省令
(点字による試験)
第十条
目が見えない者の試験は、点字によることができる。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十条(点字による試験)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条の3
← 第九条(規定の適用等)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 目次
第十一条(あん摩マッサージ指圧師国家試験の試験科目) →