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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十二条 (届出事項)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(届出事項)

第二十二条

第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 第一条に規定する業務の種類
  6. 業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
  7. 構造設備の概要及び平面図

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