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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の九
昭和二十二年法律第二百十七号
法律
第三条の九
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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