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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十三条の四
昭和二十二年法律第二百十七号
法律
第十三条の四
第二条第六項
又は
第三条の九
の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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