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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十三条の五
昭和二十二年法律第二百十七号
法律
第十三条の五
第三条の十一第一項
(
第三条の二十五
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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