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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十一条 (準用)

平成二年厚生省令第二十一号府省令
(準用)

第二十一条

第一条から第五条まで及び第十二条から第十四条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と、同項第二号中「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、同条第二項第八号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第三条の五第一項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の五第一項」と、同条第二項第二号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第三条の六第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の六第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項後段」と、第五条第一項中「法第三条の七第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の七第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項後段」と、第十二条中「法第二条第九項又は第十項」とあるのは「法第二条第九項」と、「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」とあるのは「無効としたときは」と、第十三条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、第十四条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、「法第三条の十七」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十七」と、「法第三条の二十一第二項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の二十一第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに名簿」と読み替えるものとする。

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