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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の二十一

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の二十一

厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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