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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十六

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の十六

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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