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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十八

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の十八

第三条の四第一項第三条の五第一項第三条の六第一項第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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