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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の二十二

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の二十二

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
  3. 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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