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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の二十三

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の二十三

厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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