条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十六条 (帳簿の記載事項等)

平成二年厚生省令第二十一号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十六条

第三条の二十五において準用する法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 各月におけるあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
  3. 各月の末日において登録を受けている者の人数

2第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、法第三条の二十五において準用する法第三条の十二に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十六条(帳簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(登録事務規程の記載事項) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 目次 第十七条(登録状況の報告) →