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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十二

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の十二

指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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