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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十三
昭和二十二年法律第二百十七号
法律
第三条の十三
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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