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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十四

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の十四

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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