(役員の選任及び解任)
第三条
指定試験機関は、法第三条の五第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一選任に係る役員の略歴を記載した書類
- 二選任に係る役員の法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
指定試験機関は、法第三条の五第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。