(虚偽登録者等の報告)
第十八条
指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一当該施術者に係る名簿の登録事項
- 二虚偽又は不正の事実
指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。