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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第八条 (試験委員の選任及び変更の届出)

平成二年厚生省令第二十一号府省令
(試験委員の選任及び変更の届出)

第八条

第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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