第三条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。