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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の二

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の二

厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。

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