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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の三

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の三

免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

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