条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の三の二

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の三の二

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 目次 第三条の四 →