条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法 第二十二条 (使用制限等)

昭和四十五年法律第十九号法律
(使用制限等)

第二十二条

都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法第二十二条(使用制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(報告及び検査) 柔道整復師法 目次 第二十三条 →